外国人労働者に入社誓約書を求めてもよいのか

日本人労働者に対しては、雇入れ時に、入社誓約書や秘密保持契約書の提出を求めている会社が多いですが、新たに採用する外国人労働者に対しても、同様に、入社誓約書や秘密保持誓約書の提出を求めてもよいでしょうか?

入社誓約書や秘密保持誓約書は、労働条件通知書や就業規則と異なり、提出や作成が法律で義務付けられている書面ではありません。

もっとも、働くうえで知っておいてもらいたいことや、守ってもらいたい基本的な事項を理解させておくことは、文化が異なる外国人労働者とのトラブルを防止することにも役立ちます。

また、働くにあたって、秘密保持義務等の義務を負うことをあらかじめ伝えておくことで、企業利益を保護することにもつながります。

そして、試用期間中の事例ですが、身元保証を兼ねた誓約書等採用するについて、必要な書類を提出しないことを理由として、解雇を認めた判例(名古屋タクシー事件・名古屋地判昭40・6・7)もありますので、入社誓約書等の提出を求めておく重要性は高いといえます。

従って、外国人雇用管理指針を踏まえ、外国人労働者に理解ができる内容で、入社誓約書や秘密保持誓約書を作成し、提出を求めておいた方がよいでしょう。