企業内転勤して来た外国人を更に別の事業所に転勤させることはできません。転勤させた場合、当該外国人労働者は違法な資格外活動をしていると判断されます。

企業内転勤は、以下のような外国人が想定されます。

①海外にある関連会社(現地法人等)から日本の法人に出向してくる外国人

②海外にある本社から日本支社に出向してくる外国人

③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置し、海外にある本社から出向してくる外国人

企業内転勤には、上記のような外国人が該当するため、転勤した特定の事業所においてしか活動できず、受け入れ時の特定の事業所から転勤させることはできません。

当該特定の事業所以外での就労は、違法な資格外活動となることに注意が必要です。