コンビニなどのアルバイトとして留学生を雇っている場合、この外国人が掛け持ちで他の仕事をしてもよいのでしょうか?

この場合、1週間すべての労働時間が、28時間の制限を超えないように注意しましょう。

この留学生は、資格外活動許可を受けて、コンビニでアルバイトをしていると考えられます。資格外活動によって認められる労働時間は、原則として1週間28時間以内です。

この28時間は、すべての労働時間の合計とされていますので、他事業所の労働時間と合せて28時間を超えて働かせることはできません。

なお、28時間の解釈については、どの曜日から1週の起算をした場合でも、常に1週28時間以内であることが必要とされています。

複数の事業所で働いている場合、他所での労働時間を正確に把握することは困難ですから、アルバイトを掛け持ちしている外国人労働者を雇用する場合には、特に注意が必要となります。