レストランのホールスタッフとして外国人を雇う場合、どのような在留資格であれば、働かせることができるのでしょうか?

身分に基づく在留資格を持っている外国人か、「特定技能」(外食分野の1号特定技能)の在留資格を有する外国人であれば、雇用することができます。

身分に基づく在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※身分に基づく在留資格は、労働時間の制限はありません。

「特定技能」(外食分野の1号特定技能)
「特定技能」(外食分野の1号特定技能)の在留資格を有する外国人労働者は、調理、接客、店舗管理、その他外食業全般業務を行うことができるため、レストランのホールスタッフ業務についても、この在留資格で就労することができます。

留学生
また、週28時間以内のアルバイトということであれば、資格外活動許可を受けた留学等の在留資格を有する外国人も雇用できます。