在留特別許可を受けている外国人は、在留許可が出ているということで採用しても問題ないでしょうか?

外国人が在留特別許可を受けているだけでは雇用できません。

在留特別許可は、本来であれば退去強制されるべき人に対して、特別に日本での在留を認めるものに過ぎません。

したがって、在留特別許可を受けている外国人は、当該許可の事実のみで雇用することはできません。

雇用の可否の判断は、必ず在留カードをチェックし、就労可能な在留資格の記載があるかを確認しましょう。

在留カートの確認

基本的には、在留カードの表面の「就労制限の有無」、「在留カードの有効期限」および裏面の「資格外活動許可欄」をよく確認しましょう。