外国人をシステムエンジニアとして採用する場合、面接でどのような在留資格があるかチェックすれば良いでしょうか?

すでに日本にいる転職者を採用する場合

すでに日本にいる転職者を採用する場合、「人文知識・国際業務」または「高度専門職」の在留資格を取得している外国人であれば、システムエンジニアとして雇用できる可能性があります。

ただし、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」である場合、その人が本当に「技術」の業務に適応する能力があるか分からないので、別途技術系の知識や経験を有していることを確認する必要があります。

そのためには、大学等で専攻した学科や過去の職歴が業務内容と関連性があるかを確認します。

また、技術職で情報処理業務に従事する場合、情報処理技術者資格または試験合格の有無を確認する必要もあります。

外国から招聘する場合

外国からの招聘または新規採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」の在留資格を取得しうる可能性がある外国人であれば、システムエンジニアとして雇用できる可能性があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、原則として以下のうち、いずれかに該当する必要があります。

①大学卒業程度、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
「大学卒業程度または同等以上」には大学卒の学士や、短期大学卒の短期大学士、大学院卒業者も該当します。

②日本の専門学校を卒業し、かつ、「専門士」または「高度専門士」を取得していること
日本国内の専門学校に限られ、仮に日本の専門学校に相当する外国の教育機関を卒業してもこの要件は満たしません。

③10年以上の実務経験
大学や専門学校、高校で当該知識または技術に係る科目を専攻した期間も含まれます。

「高度専門職」の在留資格を取得するためには

他方、「高度専門職」の在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁が定めるポイント制で「70ポイント以上を獲得できる外国人」であることが求められます。