新たに外国人労働者を雇い入れる場合、労働条件通知書には何を記載しなければならないのでしょうか?

労働条件通知書には、労働契約の期間、賃金、労働時間、休日など労基法および同法施行規則において求められている事項を明示する必要があります。

明示しなければならない条件

労基法15条および同法施行規則5条では、労働契約の締結に際し、明示しなければならない条件を次の通り規定しています。

書面で明示

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(期間の定めのある労働契約であって、当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る。)

③就業の場所および従事すべき業務に関する事項

④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

⑤賃金(退職手当、賞与等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期、ならびに昇給に関する事項

⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

定めをする場合に明示

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項

⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与等ならびに最低賃金額に関する事項

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

⑩安全および衛生に関する事項

⑪職業訓練に関する事項

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑬表彰および制裁に関する事項

⑭休職に関する事項

労働条件通知書記載の注意点

上記のうち、①~⑥については書面で明示しなければなりません。

この点について、外国人雇用管理指針第四の一の1の「イ 募集を行う際の労働条件の明示」において、「当該外国人が希望する場合においては、ファクシミリを利用してする送信、又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信・・・の送信の方法(当該外国人が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することも可能」とされています(労基法施行規則5条4項)。

また、②については有期雇用の労働契約で、更新する場合には書面で明示し、⑦~⑭までの事項については、これらの定めをする場合には、明示する必要があるとされています(労基法施行規則5条本文ただし書)。

上記のうち、「賃金に関する説明」については、外国人雇用管理指針第四の二の2のロでは、「賃金の決定、計算、支払方法等・・・税金、雇用保険及び社会保険の保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても、母国語等を用いる等、外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。」とされています。

パートタイマーなどの短時間労働者および有期雇用労働者には、これらに加えて、「昇給の有無、退職手当、賞与の有無、相談窓口」(短時間有期雇用労働法6条、同法施行規則2条)についても、書面で明示する必要があります。