ホステス、ホスト等の風俗店の従業員として外国人を雇う場合、どのような在留資格であれば働かせることができるのでしょうか?

身分に基づく在留資格を持っている外国人であれば、雇用することができます。

風俗店の従業員として雇用できるのは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもつ外国人です。

留学、家族滞在の外国人は資格外活動許可があっても、雇用することができませんので注意しましょう。

「興行」の在留資格
また、「興行」の在留資格をもつ外国人であっても、接客することはできませんので、例えば、ショーパブでダンサーとして雇用している外国人労働者に、接客業務も行わせることは違法です。